安全衛生推進者能力向上教育
労働安全衛生法第12条 の2の規定により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者を選任し、その職務に従事させることになっております。
この教育は事業場において安全衛生推進者に選任された方で初任時教育未修了の方を対象にしています。 学科 |
|||||||||||||||
|
受講資格 |
安全衛生推進者に選任されている方、または安全衛生推進者の選任資格を有する者 ※選任用件 (1) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 (2) 高等学校を卒業した者で、その後、3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 (3) 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者 (4) 安全衛生推進者養成講習を受講したことがある者 |
受講料 |
||
|
※受講料にテキスト代も含まれております
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12 トラックサービスセンター内
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929