安全衛生推進者能力向上教育

 

  労働安全衛生法第12条 の2の規定により、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、安全衛生推進者を選任し、その職務に従事させることになっております。

 この教育は事業場において安全衛生推進者に選任された方で初任時教育未修了の方を対象にしています。
 

    学科

 
講 習 科 目 範    囲 講 習 時 間

安全衛生管理の進め方

(1) 安全衛生推進者の役割と職務

(2) 労働衛生管理

(3) 労働災害の原因の調査と再発防止対策

3時間

危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

(1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等

2時間

安全衛生教育

(1) 安全衛生教育の方法

(2) 作業標準の作成と周知

1時間

関係法令

(1) 労働安全衛生法令

1時間

 

 

    受講資格

  安全衛生推進者に選任されている方、または安全衛生推進者の選任資格を有する者

   ※選任用件

   (1) 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者

   (2) 高等学校を卒業した者で、その後、3年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者

   (3) 5年以上安全衛生の実務に従事した経験を有する者

   (4) 安全衛生推進者養成講習を受講したことがある者

 

 

    受講料

受講料

9,000円(消費税込)

 ※受講料にテキスト代も含まれております

 

 


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