フォークリフト運転業務従事者安全教育
昭和63年労働安全衛生法の改正により危険有害業務に現に就いている者に対し安全衛生教育を行うべき事が規定され、「フォークリフト運転業務従事者等」に対しての安全衛生教育の実施が、平成元年5月22日付けで厚生労働省より教育方針として公表されました。
科目
受講資格 (下記のいずれかに該当する方) ・フォークリフト運転技能講習を修了して5年以上経過した方 ・フォークリフト運転業務従事者安全教育 を受講して5年以上経過した方
受講料
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陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12 トラックサービスセンター内
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929