フォークリフト運転技能講習

 

 労働安全衛生法では、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければその業務に就かせてはならないと定めています。当支部は 栃木労働局長のフォークリフト運転技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
 フォークリフトによる適切で安全な作業、また、適法な業務遂行のために、この講習を受講されますようご案内申し上げます。

  

    学科

講 習 科 目

範    囲

講 習 時 間

フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

フォークリフトの荷役装置、油圧装置(安全弁を含む。)、ヘッドガード及びバックレスト並びにラム、バケットその他のフォークリフトの荷役に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

4時間

フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント)重量、重心及び物の安定 速度及び加速度 荷重 応力 材料の強さ

2時間

関係法令

労働安全衛生法(昭和47年法律代57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則中の関係条項

1時間

(自動車運転免許のない方)フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識

フォークリフトの原動機、動力伝達装置、走行装置、かじ取り装置及び制動装置並びに方向指示器、警報装置その他のフォークリフトの走行に関する附属装置の構造及び取扱いの方法

4時間

修了試験

1時間

 

 

    実技

講 習 科 目

範    囲

講 習 時 間

フォークリフトの走行の操作

基本操作、定められたコースによる基本走行及び応用走行

20時間

フォークリフトの荷役の操作

基本操作、フォークの抜き差し 荷の配列及び積み重ね

4時間

修了試験

1時間

 

 

    講習区分(免除科目)

区分

受講の免除を

受けることができる者

免除科目

免除時間

講 習 時 間

A

道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項の大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものを除く。)を有する者又は同項の大型自動車免許中型自動車免許、 準中型自動車免許、普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有し、フォークリフト運転業務の特別教育を修了後、3ヶ月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者

 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

 フォークリフトの走行の操作

学科4時間実技20時間

24時間

学科7時間
実技4時間

11時間

B

フォークリフト運転業務の特別教育を修了後、6月以上フォークリフトの運転の業務に従事した経験を有する者

 フォークリフトの走行の操作

実技20時間

20時間

学科11時間
実技4時間

15時間

C

道路交通法第84条第3項の大型自動車免許中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る。)を有する者

 フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

学科4時間

4時間

学科7時間
実技24時間

31時間

D

上記いずれも該当しない者

学科11時間
実技24時間

35時間

 

 

    受講料

区  分

受講料


11時間講習)

21,100円(消費税込)


15時間講習)

25,400円(消費税込)


31時間講習)

40,100(消費税込)

D
35時間講習)

44,500円(消費税込)

受講料にテキスト代も含まれております

各コースとも申込み状況によっては開催しない場合があります

 


陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
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