はい作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条に基づき、高さが2メートル以上のはい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう)のはい付け又は、はいくずしの作業については、都道府県労働局長へ届出した登録教習機関が行うはい作業主任者技能講習を 修了した者のうちから、はい作業主任者を選任し、その者に指揮させなければならない事が規定されております。
学科 |
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受講資格 |
はい付又ははいくずしの作業に3年以上従事した経験を有する者。(受講申込書に業務経験証明が必要) |
受講料 |
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※受講料にテキスト代も含まれております
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
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