テールゲートリフターによる荷役作業特別教育

 

 この特別教育講習は、令和5年3月28日公布、令和6年2月1日施行の労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程の一部改正により、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業において、労働者がテールゲートリフターの機能や危険性を十分に認識していないことにより、テールゲートリフターからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務を労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第59条第3項に基づく安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)が必要な業務に加えられました。

 

    科目
講 習 科 目 講 習 時 間
テールゲートリフターに関する知識

1.5時間

テールゲートリフターによる作業に関する知識

2.0時間

関係法令

0.5時間

 ※別途実技講習が2時間必要となります。

 

    受講資格

 荷を積み下す作業を伴うテールゲートリフターを操作する者。又は既に操作している者。

 

    受講料 
受 講 料
陸災防栃木県支部会員

5,500円(消費税・テキスト代込)

陸災防栃木県支部非会員 11,000円(消費税・テキスト代込)

 

 


陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
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