積卸し・車両系荷役作業指揮者講習
労働安全衛生規則第151条の62、及び70と第420条により、一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積卸し作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め業務を遂行するよう義務づけられています。 同様に事業者は車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両の種類及び能力、荷の種類及び形状、また、当該作業車両の運行経路と作業方法を含めた作業計画を策定し、作業員に周知させる。(労働安全衛生規則第151条の3) また、当該作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければいけない(労働安全衛生規則第151条の4)となっています。
※既に積卸し作業指揮者講習を修了されている方は、2日目の3時間の追加講習を受講すれば、 車両系荷役運搬機械等作業指揮者講習の課程を修了することが出来ます。
|
受講料 |
||
|
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 栃木県支部
〒321-0169 宇都宮市八千代1-5-12 トラックサービスセンター内
TEL 028-658-2515 FAX 028-658-6929