積卸し・車両系荷役作業指揮者講習

 

  労働安全衛生規則第151条の62、及び70と第420条により、一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積卸し作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め業務を遂行するよう義務づけられています。

   同様に事業者は車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両の種類及び能力、荷の種類及び形状、また、当該作業車両の運行経路と作業方法を含めた作業計画を策定し、作業員に周知させる。(労働安全衛生規則第151条の3)   また、当該作業指揮者を定め、作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければいけない(労働安全衛生規則第151条の4)となっています。

 

 ※既に積卸し作業指揮者講習を修了されている方は、2日目の3時間の追加講習を受講すれば、

 車両系荷役運搬機械等作業指揮者講習の課程を修了することが出来ます。

 

 
講 習 科 目 範 囲 講習時間
積卸し作業指揮者等の職務

(1)  荷役運搬作業における積卸し作業の知識

(2) 災害発生のしくみと災害発生状況

(3) 作業指揮者の選任及び職務

(4) 作業指揮者の心構え

1時間

貨物自動車等への積卸し作業

(1) 荷の品目等
(2) 構内運搬車、貨物自動車、貨車の種類とその特性
(3) 荷役機械等の種類とその対策
(4) 使用器具及び工具の点検
(5) 作業個所の安全確認
(6) 服装及び保護具の確認
(7) 構内運搬車等への積卸し作業
(8) ロープ掛け、ロープ解きの作業及びシート掛け、シート外しの作業

4時間
異常時等における措置と災害事例

(1) 異常時の措置
(2) 災害発生時の措置
(3) 災害事例

1時間

関係法令

労働安全衛生法令等の関係条項

1時間

車両系荷役運搬機械等作業指揮者等の職務 (1)  荷役運搬作業等に関する知識

(2) 作業指揮者の選任及び職務

(3) 作業計画の作り方

1時間

車両系荷役運搬機械等による作業 (1)  車両系荷役運搬機械等の種類と特性

(2) 車両系荷役運搬機械等による作業

(3)  車両系荷役運搬機械等の作業に必要な力学の知識

1.5時間
災害事例等

関係法令

(1) 災害事例

(2) 関係法令

※車両系荷役運搬機械等作業指揮者に関するもの

0.5時間

 

 

    受講料

受講料

2日間受講の場合    10,500円(テキスト代・消費税込)

1日目のみ受講の場合  7,000円(テキスト代・消費税込)

2日目のみ受講の場合  5,000円(テキスト代・消費税込)

 

 

 


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